定期検査報告制度

特定行政庁の定期検査報告対象機種及び報告時期

一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会(以下「検査協議会」という)が担当する東海・北陸7県内の特定行政庁における昇降機・遊戯施設の定期検査報告対象機種及び報告時期については次のとおりです。(各特定行政庁の条例及び建築基準法施行細則に基づく)

特定行政庁 報告対象機種 (1)報告時期
(2)検査時期
(特定行政庁の建築基準法 施行細則及び条例の要点)
エレベーター エスカレーター 小荷物専用昇降機 遊戯施設 住戸内設置昇降機 労基対象
愛知県 × × (1)検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する毎年の当該月の前1月間。
名古屋市 × × (1)検査済証の交付を受けた日後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日。以下「応当日」という。)前30日から応当日以後10日までの間。
豊橋市 × × (1)検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する毎年の当該月の前1月間。
豊田市 × ×
岡崎市 × ×
一宮市 × ×
春日井市 × ×
岐阜県 × × (1)検査済証の交付を受けた月に相当する月の前1月とする。 (2)報告の日前1月以内に検査した結果を記載する(岐阜市)
岐阜市 × ×
大垣市 × ×
各務原市 × ×
三重県 × × (1)検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の前1月間とする。
四日市市 × × (1)検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日までとする。 (2)報告書は、報告の日前3月以内に検査し、作成したものでなければならない。
津市 × × (1)検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の前1月間とする。 (2)報告書は、報告の日前3月以内に検査し、作成したものでなければならない。
鈴鹿市 × ×
松阪市 × × (1)検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の前1月間とする。
桑名市 × ×
特定行政庁 報告対象機種 (1)報告時期
(2)検査時期
(特定行政庁の建築基準法 施行細則及び条例の要点)
エレベーター エスカレーター 小荷物専用昇降機 遊戯施設 住戸内設置昇降機 労基対象
静岡県 × × (1)検査済証の交付を受けた日(工事の着手が昭和35年4月1日以前の昇降機等にあっては、同年5月1日)に応当する日の前30日から応当する日の後30日まで。
(2)検査は、報告の日前1月以内に行わなければならない。
静岡市 × ×
浜松市 × ×
沼津市 × ×
富士宮市 × ×
富士市 × ×
焼津市 × ×
福井県 × × (1)検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の翌月の初日から末日まで。
(2)報告書は、報告の日前1月以内に検査し作成したものでなければならない。
福井市 × ×
富山県 × × (1)検査済証の交付日の属する月の毎年の応当月とする。
(2)報告書は、報告書提出日前2月以内に検査を受け、作成したものでなければならない。
富山市 × ×
高岡市 × ×
石川県 × × (1)検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1日から末日まで。
(2)報告書は、報告の日前3月以内に検査を受け、作成したものでなければならない。
金沢市 × ×
七尾市 × ×
小松市 × ×
白山市 × ×
野々市市 × ×
加賀市 × ×

〔凡例〕

○:定期検査報告対象
×:定期検査報告除外
△:フロア型小荷物専用昇降機は報告対象、テーブル型小荷物専用昇降機で、テーブル高さが50cm以上のものは除外。
▲:△と対象同等 但し、第一回目の報告月は、各特定行政庁より異なり確認要

〔注意〕

  1. 「住戸内設置昇降機」とは、
    定期検査報告対象除外の条件として、各特定行政庁により若干の差異があるが、概ね「一戸建ての住宅もしくは共同住宅の住戸に設置される昇降機」を指す。
    ※第3章「>住戸内設置昇降機への変更手順」も参照。
  2. 「労基対象」とは、
    労働安全衛生法第41条第2項に基づく性能検査を行っているもの。
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