定期検査報告制度

昇降機等検査員等の遵守事項

  1. 昇降機等検査員等は、所有者又は管理者に対し検査対象の昇降機や遊戯施設の仕様等について、完成図書等(確認を受けた図書、完成図書、取扱説明書、修繕履歴等)の確認を行うこと。
  2. 昇降機等検査員等は、利用者への広報のため、予め検査を実施する日時と検査の概要を所有者又は管理者と打合せし、乗り場等に表示すること。
  3. 昇降機等検査員等は、前回の検査結果の内容確認及び前回検査以降の不具合箇所の確認と改造・修理個所を把握しておくこと。
  4. 昇降機等検査員等は、利用者への広報のため、検査実施中は検査中の表示札を各階乗場等に掲示しておくこと。(下図参照。(財)日本建築設備・昇降機センターから購入できます。)
  5. 昇降機等検査員等は、作業に支障のない服装に心掛け、常に「登載証」を携帯し、資格者である旨を表す「腕章」を装着して作業にあたること。(「登載証」及び「腕章」は(財)日本建築設備・昇降機センターに名簿搭載申込みを行った資格者に対し発行されます。)
  6. 昇降機等検査員等は、定期検査業務基準書及び昇降機等定期検査報告実務要綱の内容を十分に理解し、検査を実施すること。
  7. 検査の結果を所有者又は管理者に報告し、後日建築基準法で定められた報告書・検査結果表を作成して、所有者又は管理者に提出すること。その際、報告書は原則として10日以内に作成するように心掛けること。なお、報告書の控えを所有者又は管理者に提出する場合は、3年間以上保管されるよう依頼すること。
  8. 報告書及び検査結果表の提出部数は、中部ブロック管内では、静岡県内は正・副(写)2部提出が必要です。その他、愛知県・岐阜県・三重県・福井県・富山県・石川県は正1部のみの提出です。
  9. 昇降機等検査員等は、所有者又は管理者に対し、昇降機や遊戯施設を常時適法な状態に維持するよう助言を行うこと。「要是正の指摘あり」や「要重点点検の指摘あり」の検査結果が生じたときは、その状況を所有者又は管理者に報告するとともに、要是正の指摘の項目がある場合は改善内容について協議のうえ、速やかに定期検査報告書類一式を作成すること。指摘の内容によっては、各特定行政庁の指導により速やかに適切な措置を行うこと。
  10. 昇降機等検査員等は、検査報告手続きが完了したとき、当協議会が発行する「定期検査報告済証」(以下「報告済証」という)を受領し、所有者又は管理者又は昇降機等検査員等が当該昇降機や遊戯施設の見やすい場所(箇所)に掲示すること。
    なお、定期検査報告手続き中に有効期間の過ぎた報告済証の掲示については、定期報告手続き中表示シール等により、手続き中である旨を表示すること。(手続き中シールは当協議会に用意してありますので請求して下さい。)

「昇降機等検査員等登載証」及び「腕章」

「定期検査中」表示板 (標準品)

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