定期検査報告制度
罰則規定
定期報告を行わなかったり、虚偽の報告を行った所有者・管理者に対しては、法第101 条及び法第102 条に罰則規定が設けられています。
法第101 条第二号では、報告を怠ったり、虚偽の報告を行った所有者・管理者に課せられるものとして、100 万円以下の罰金と定められています。
また、法第102 条第四号では、法第12 条第5 項に基づき資格者が行った検査報告の内容に関して、特定行政庁から内容の説明について報告を求められた場合、その報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合には50 万円以下の罰金を科せられることになっています。
また、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第101 条並びに第102 条に違反した場合も、行為者の他その法人に対してそれぞれの罰金刑を科せられることが定められています。
建築基準法第101条、第102条及び第104条(罰則)
第101条(抄)次の各号のいずれかに該当するものは、100万円以下の罰金に処する。
二 第12条第1項又は第3項(これらの規定を第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第102条(抄) 次の各号のいずれかに該当するものは、50万円以下の罰金に処する。
四 第12条第5項(第4号を除き、第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)、第77条の31第1項又は第86条の8第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第104条(抄) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
二 第98条(前号に係る部分を除く。)、第99条第1項第1号から第4号まで、第5号及び第6号(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第9号(第77条の25第1項に係る部分に限る。)、第 10号、第11号並びに第12号及び第13号(特殊建築物等に係る部分を除く。)並びに第2項(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第101条並びに第 102条 各本条の罰金刑