定期検査報告制度

定期検査報告の対象除外となる昇降機

対象除外となる昇降機 法令等
国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるもの 法第12条第3項(但し、第4項により点検が義務付けられている。)
住戸内設置昇降機 各特定行政庁の細則(条例)による。
労働安全衛生法第41条第2項の性能検査の対象となるもの 各特定行政庁の細則(条例)による。
鉄道等の改札口の内側に設置されるもの 法第2条 一による。
道路内に設ける一般交通の用に供するもの 令第138条第2項第1号
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